2009-07-08 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○渡辺政府参考人 結論から申し上げますと、現在の法律条項が未支給年金の支給対象範囲というものを明記しておりまして、その範囲の中に、ここで報道された事例でありますのはたしかおいとかめいということであったと思いますが、それが法律上位置づけられていない。したがって、未支給年金はその方たちのお名前で支給するわけにはいかないということで返還を求めたものと思います。 これにつきましては、御指摘のように、年金そのものはお
○渡辺政府参考人 結論から申し上げますと、現在の法律条項が未支給年金の支給対象範囲というものを明記しておりまして、その範囲の中に、ここで報道された事例でありますのはたしかおいとかめいということであったと思いますが、それが法律上位置づけられていない。したがって、未支給年金はその方たちのお名前で支給するわけにはいかないということで返還を求めたものと思います。 これにつきましては、御指摘のように、年金そのものはお
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 在職老齢年金制度による支給の制限につきまして、とりわけ六十歳代前半、ただいま先生御指摘いただきましたゾーンにつきましてさまざまな御指摘をいただいております。既に、閣議決定された中期プログラムにおける社会保障の機能強化の工程表にもこのあり方の見直しが示されておるわけでございまして、今後幅広く議論を進め、結論を得ていく必要があると考えております。 なお、こうした
○渡辺政府参考人 お答えを申し上げます。 負担に応じて給付を行うというのが社会保険の原則でございます。年金制度における育児休業期間中の保険料免除の取り扱いは、将来の年金制度の支え手となる次世代の育成支援という観点から、保険料財源全体が負担することにより行われているものでございます。 一方、育児以外にも、御指摘の家族を介護する場合のほか、本人や家族の病気や事故で看護する場合など、さまざまな理由で休業
○渡辺政府参考人 先生、この問題をかねてよりずっと御指摘いただいておりまして、なかなか現場は御苦労が多いところだと承知しております。 今御質問の中でも触れられました解散の認可、納付計画の承認は、既に平成十八年一月三十日に行われております。既に三年余り前でございます。 納付計画は、解散後、社会保険庁、国の年金特会に責任上納めていただかなきゃならない準備金の納付計画でございますが、その計画の中身自身
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の点は、昭和六十年改正によって基礎年金を設けることにした際に、それまで二十年だった厚生年金の受給資格期間を二十五年に改めると同時に、経過的な措置を講じたということに起因するものでございますが、今お尋ねのように、なぜ厚生年金にも二十五年の受給資格期間というものを設ける必要があるのかという点について言えば、経緯はむしろ先生の方がよく御存じの点もあると思いますが
○渡辺政府参考人 担当の社会保障政策統括官がおりませんで、大変申しわけございません。 報道にありますとおり、昨日、その検討会のまとめが公表されたと承知しております。そして内容的には、社会保障カードということで、もう何年も前から医療を中心に御議論されてきたようなものを、より幅広く、カードというツールでどのように国民の利便を向上させていくかという報告書だったと思います。 その中では、番号制度ということに
○渡辺政府参考人 各国との比較ということで今お尋ねがございました。 保険料における各国の比較、それから給付における各国の比較がございますが、今御指摘ございましたように、保険料については日本より各先進国に高いところも多いというふうに思いますが、ポイントとなる給付について御答弁申し上げてよろしゅうございましょうか。 保険料に比べますと、各国の制度の給付水準を比較するというのは、各国とも固有の経緯それから
○渡辺政府参考人 ただいま企業年金の最も基本的なところについてお尋ねがございました。 企業年金は、事業主や従業員の自主的な努力に基づいて比較的自由な制度設計を行うことが可能な制度でございますが、公的年金とあいまって、より豊かな老後生活を送るための制度という位置づけであると考えております。 御承知のとおり、厚生年金基金はかねてより、公的年金と合わせて退職前所得の六割程度を努力目標としております。確定給付企業年金
○渡辺政府参考人 現在の年金制度では、給付面、負担面でルールが定められております。したがいまして、万が一に本法案が成立しないというようなことを仮定いたしますと、一定の前提で計算するということにはなりますが、十八年後には国民年金の積立金が枯渇する、したがって基礎年金の給付が困難となる、こういう事態が見通されるところでございます。 回避するためには、前提であります給付面、負担面のルールを見直さざるを得
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 基礎年金の国庫負担につきましては、御承知のとおり、法令上、年度単位で行うことになっております。年度内に法案が成立すれば、もちろん今年度当初より国庫負担割合は二分の一となったところでございますが、現状はなお御審議いただいている最中でございます。 実務上、年六回の年金給付を確実にお支払いし、国民生活に影響を及ぼさないというのは大原則でございます。厚生労働省としては
○渡辺政府参考人 現行法の示すところは、御指摘のとおり、被用者年金保険でカバーできない方々、そこに問題点があるということは承知せざるを得ないわけでございますが、にもかかわらず、では被用者年金保険ルールを適用できるかというと、それもできない。こういう中での現在の制度選択であるというふうに理解をしております。
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 昨年の社会保障審議会においても、御指摘のように、人に雇用されて働いている方々は同様の保障を受けるべきであるというのを基本的な考え方に据えるべきだというふうな指摘も受けております。これは、私どもとしても認めている基本的な考え方でございます。 一、二級と、一級から三級まであることの違いに関しては、基本的には、被用者年金保険というものをそうした理想を目がけてどこまで
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 先生も御承知のとおり、制度の歴史は厚生年金が大変長うございます。 この厚生年金において、昭和二十九年、現行法制となったときに、労働能力の制限度合いに応じた、現在の一級から三級及び障害手当金という枠組みが整備されたわけでございます。 今の御質問は、その後の国民年金創設以来の経緯というものにかかわるものでございますので、若干説明させていただきますが、国民年金
○渡辺政府参考人 平成十六年の年金制度改正を振り返りますと、五年ごとの財政検証をしながら、また、保険料は一定程度は上げるがそれで固定をし、それ以上は、現役世代の負担能力ということを考え、年金制度の持続可能性を確保するための新しい仕組みとしてマクロ経済スライドという、年金に具備されたスライドの仕組みを一部調整するという仕組みを導入したわけでございます。 こういう形でこの少子高齢化の中で持続可能性を維持
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 年金財政につきましては、現行法上、五年に一度、財政状況、将来の展望をチェックし続けるということで、財政の安定度というものを見ていくということになっておるわけでございますが、五年前と同様、この二月の、先般公表いたしました財政検証においては、基礎年金国庫負担を二分の一にすることを前提として、今回の検証としては長期的な給付と負担の均衡が確保されるということが確認されたわけでございますが
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま、基礎年金部分に国庫負担がある意義、あるいは二分の一の意義ということについてお尋ねがございました。 我が国の公的年金制度は、もう長い歴史になりますが、基本的に、当初から、みずからの老後に備えるという自立自助の考え方を基本として、すべての国民の老後の生活の安定を図るという考え方で、国民全体で保険料を拠出し合う社会保険方式を採用してまいりました。こうした
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども少し触れさせていただきましたが、年金保険料の未納者がふえることにより年金財政にどういう影響が生じるかという点につきましては、昨年五月に、先ほど御指摘いただいた社会保障国民会議において一定の試算結果が出されております。納付率が九〇%の場合、所得代替率でいって〇・二%ぐらいプラスになるか、納付率がマイナス一五%の場合、所得代替率でマイナス〇・五%ぐらいになるかというような
○渡辺政府参考人 将来の見通しについては、なかなか推計も難しい点がございますが、ただいま先生御指摘の中にもありましたように、幾つかの切り口で考えております。 一つは、社会保障国民会議でも、思い切った推計といいますか、これまでのトレンドを踏まえた見通しを出しておりますが、御指摘のとおり、六十五歳以上人口はどんどんふえてはいるけれども、無年金者数の比率というのは二%前後ぐらいではないかという一つの見方
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 現在の年金財政に与える影響というようなことを考えますと、先般の財政検証でも示しましたように、何よりもまず二分の一の国庫負担を約束どおりする、それができない場合のマイナスの財政影響を考えますと、このことが一番大きなポイントであると思っております。 そういうことに対比いたしますと、今御指摘の年金保険料の未納者がふえることによる年金財政への影響というものは極めて
○渡辺(芳)政府参考人 個別の事例に即して考えるべき点もあるのかと思いますけれども、私ども、両者といいますか、加入員の方々のお声それから運営している側の声、両方をきちっと明らかにした上で、御指摘のとおり、法令上は希望するところ、こうなっておるのですから、そこをきちっと担保できるように指導してまいりたいと思います。
○渡辺(芳)政府参考人 御承知のとおり、国民年金基金は、国民年金の第一号被保険者の方が、地域あるいは職域における共助の精神に立って、高齢期の所得確保に自主的に取り組むため設立、運営されているものであります。ただ、公的年金の付加年金部分を代行しているということから、公的な制度としての側面も有しているわけであります。 そうした国民年金基金の運営事務は、基本的には各国民年金基金の判断により行うべきものではあるものの
○渡辺政府参考人 ただいま、年金制度から始まって、生活保護を含む福祉の領域にまで、社会保障制度全般の持続可能性の問題についてのお考え、そして論点を提示していただきました。 私の所掌しております年金制度という観点で一つ見てまいりましても、御指摘のとおり、五年前の制度改正によりまして、保険料の上限固定制、保険料収入の範囲内での給付水準の自動調整というマクロ経済スライド、あるいは、今般法律案を出させていただいております
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘につきましては、標準報酬月額の随時改定という仕組みが現行法上ございます。 御承知のように、元来、厚生年金保険制度におきましては、保険料算定の基礎、事務上の都合から標準報酬制度というのをとっております。さらに、事務の簡素化、効率化という観点から、通常、年一回、毎年七月一日時点において、四月から六月までに受けた報酬の平均額をもとに、その年の九月から翌年の
○渡辺政府参考人 公的年金に関してお答え申し上げます。 御承知のように、国が年金積立金管理運用独立行政法人に資金を寄託して、そこで分散投資をして運用しておりますので、その実績につきましては、時価における運用収益という形で管理し、公表をしてきております。もとより長期的な観点から評価すべきものでありますが、年金加入者の方々に適時適切に情報提供をするということがありますので、諸外国の例も参考にしながら四半期
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 年金運用における予定利率というお尋ねでございますが、公的年金給付は、長期的には名目の賃金上昇率に連動して給付が増加いたしますので、賃金上昇率との比較で、どの程度上回る予定利率を立てるかというのが最大の重要なポイントでございます。 現在までのところ、長期的には賃金上昇率を一・一%上回る名目運用利回り三・二%、この二十年度までの平成十六年以来のもので申しますと
○渡辺政府参考人 若干、事実関係に近いところでの御説明を追加させてもらいます。 今先生御指摘の、平成十二年の改正で保険料率が一七・三五%から一三・五八%に引き下げられた部分というのは、月収総額に対する月収総額と賞与の合計の比率というものを一・三というふうに算出いたしまして、一・三で割ったということで、一三・五八%に名目値が引き下がっているというものでございます。 それから、給付乗率が十二年改正で
○渡辺政府参考人 私及び社会保険庁の実務の数字につきまして、二人、御答弁をお許しください。 今、数字について間もなく答えますが、その前に、先ほど先生の方から、この特別保険料は暫定的な性格ではなかったのか、その当時として総報酬制についてどう考えていたのかということに思いをいたした御発言がございましたので、ちょっとだけ正しい理解、質疑にするという意味で、当時の議事録からその部分だけちょっと申し上げます
○渡辺政府参考人 恐れ入ります、事務方から最初に御答弁させてください。過去の改正の経過の事実関係でございますので、失礼をさせていただきます。 今先生御指摘のとおり、昔は、厚生年金の保険料は、月給のみを対象として、ボーナスは保険料算定の対象としていなかったところを、平成六年の制度改正で、ボーナスも特別保険料という形で算定の対象となった、そのとおりでございます。 この背景といたしまして、もう既に先生
○渡辺政府参考人 国会での御審議の場でございますので言葉はいろいろ慎まなきゃいけないと思いますが、今御指摘のあった御提案の骨格的な理解をさせていただきますと、国民年金保険料は、現状ということですと、間もなく四月一日でございますから、一万四千四百十円で固定をする。そうすると財政が賄えなくなるので、二分の一国庫負担に加えて、今後の保険料引き上げ予定分については税財源を投入してはどうか。それから、免除制度
○渡辺政府参考人 今、さまざまなところで行われている議論について私ども政府の方から一々コメントするということは、慎重であるべきポイントもいろいろあると思いますが、今御議論ございました御質問に対して、可能な範囲でお答え申し上げたいと思います。 税方式の基礎年金という考え方、さまざまに出てはおりますが、これについて、今おっしゃられたような、新たに必要な財源はどうかという考え方で物を見ることも大切でございます
○渡辺政府参考人 今先生おっしゃられたように、日々新しい状況も生まれるやもしれないというふうなことも聞き及んでおるところでございますが、納付計画、既に承認されておる特例的な納付計画につきましても、その変更ということ自身は、承認の手続を経て可能でございます。 ただ、法令が定めるところは、原則としてはということなんですが、期間を経過するごとに納付金額を後ろ倒ししていくという納付計画であれば、安易にいいですよというのは
○渡辺政府参考人 各事業者のお考えについて、あれこれ私どもから推察してそれに正邪をつけるような立場にはないと思っております。 それから、現在の状況が違法かと言われれば、別に違法な状態ではない。したがいまして、特例納付の精神も踏まえながら、基金としてきちっと年金財源をお返しするというふうにするにはどうしたらいいかという中で工夫をしていく必要があるものと考えております。
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま、要望に入る前にということで、一般情勢について現場の厳しさをお述べいただきました。大変厳しい状況にあるというふうに私どもも、このケースなど、幾つものケースで承知しているケースがございます。 しかしながら、原点に戻って考えますと、厚生年金基金が解散する場合に、厚生年金の一部を代行していただいた部分をお返しいただく、最低責任準備金としてお返しいただくということでございますので
○渡辺政府参考人 今御指摘にありました企業年金連合会の件につきましても、以前より御質問いただいております。 御承知のところかとは思いますが、この秋、十月でございますが、厚生労働省として厚生年金基金に対してさまざまな指導を行っております。定期的に基金から加入員に対して裁定請求書を送付する、あるいは住所不明者については住民票の写しの交付を求める、こういったことなどなど、さまざまな努力をしてくださいということをお
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 全体の状況をしかと把握すべく、御指摘も踏まえまして、私ども、本年十月にすべての厚生年金基金に対して、裁定請求が行われていない方の状況等について調査依頼を行っております。現在、集計、分析作業を行っておるわけでございます。 現時点において取りまとめの時期を確定的に申し上げられませんが、できるだけ早く、何とか年内にも結果を取りまとめて、どういう状況であるか、全体状況
○渡辺政府参考人 お答えいたします。 今の点につきまして、去る五月十八日、古屋委員から御質問があり、私の方から、こうした制度の改善についての研究をさらに行ってまいりたいという旨御答弁申し上げた経緯がございます。その後、十月に御党の斉藤政調会長から私どもの舛添大臣に対して検討の御要請があり、大臣から、そうした提案について現実に検討を指示して、そういう方向で動けるようにやっていきたいという御答弁をさせてもらった
○渡辺政府参考人 御指摘のグリーンピア南紀の利活用の状況につきまして、毎年定期的に報告を受けるほかに、さまざまな機会に、必要に応じ報告を求めて状況把握に努めてきたところですが、そうした中で、この秋、御指摘のように、町が契約した民間企業との契約を町として解除に向けて方針を決めた、こういう経緯が発生しております。そういうことを町議会に町長が説明された翌日でございます十一月の二日に上京していただいて、正式
○渡辺政府参考人 現地採用の日本人被用者の配偶者につきまして、相手国の法令のみが適用され、日本の法令の適用はないということになりますが、この配偶者が二十以上であって、日本国内に住所を有しないという要件でございますので、現在、国民年金法にあります任意加入をするということが可能でございます。
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の現地採用の日本人につきましては、一般に、就労地国のみの社会保障法令の適用を受けており、その国の保険期間のみを有しているという扱いであろうと思います。 一方、今の御質問にありました点をもう少し敷衍いたしますと、そうであれば、この協定との関係でどういう接点があるのかというお尋ねではないかと思いますので、その現地採用の日本人の方が、その後、日本に戻り、日本
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 これまで社会保障協定の締結ごとに、協定と国内法制を各国ごとに整備してまいりましたが、ことしの二月まで含めまして、従来七カ国でありましたのが八カ国と協定または署名というところまでたどり着いております。それらの経験の中から、国内法制の対応が定型化され、各国ごとの法律の内容をすべて網羅することができるのではないかということで整理をさせていただきましたのが、今回御審議賜
○渡辺政府参考人 年金積立金管理運用独立行政法人の管理部長の現在の状況ということでございますが、現在、先ほど申しましたような処分の手続が鋭意進められているところであり、現職についたままではございますが、この処分方針が確定され次第、処分とあわせて人事面での所要の措置がとられる予定であると聞いております。
○渡辺政府参考人 ただいまお尋ねの件でございます。 今御指摘ありましたように、五月十八日に議員の質問に私からお答えをし、同日、調査結果がその独立行政法人から公表されたわけでございます。その中で、今御指摘ありましたように、「関係者に対する処分が適切かつ早急に行われることが必要となる。」という認識をみずから記し、公表されているということでございます。 これを受けまして、私ども、今把握しておるところでございますが